2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
あるいは基礎控除があるということで、ここでまずそういうものが引かれて、そして、ここで課税対象の遺産額というのが決まってくるわけですよ。 課税対象の遺産額が決まったら、それを、実際はそうでなくても、法定相続人がいたら、それぞれの法定相続の割合に応じて分割したという前提に立つわけです。
あるいは基礎控除があるということで、ここでまずそういうものが引かれて、そして、ここで課税対象の遺産額というのが決まってくるわけですよ。 課税対象の遺産額が決まったら、それを、実際はそうでなくても、法定相続人がいたら、それぞれの法定相続の割合に応じて分割したという前提に立つわけです。
相続税の課税対象とならない方々を含めました、九割以上いらっしゃるわけですけど、そういう方々を含めました日本全体の遺産額ですとか相続人数という総体としてのことについては、課税当局、把握をしておりませんので、そこは何とも申し上げられませんけれども、一方で、昨年九月に取りまとめられた政府税制調査会の答申でも指摘をされておりますように、被相続人一人当たりの遺産額にもよりますけれども、委員御指摘のように、出生率低下
相続税については、通常の不動産と取扱いが同じでございまして、遺産額の基礎控除というのがあって、これは、三千万プラス六百万円掛ける法定相続人数という、それを超えることになる場合には相続税がかかる、一般の不動産と同じでございます。
○政府参考人(星野次彦君) 昨日申し上げましたとおり、米国の遺産税額の算出に当たりましては、課税遺産額に税率を掛けて、そこに最大で約二百十四万ドルまで税額控除を適用することができるという制度になっております。税率を掛ける前の課税遺産額が五百四十九万ドル、約五・九億円を超えると課税が生じるという計算になります。
このアメリカの遺産税額の算出に当たっては、課税遺産額に税率、これは累進税率になっておりますが、この税率を掛けまして、そこに最大で約二百十四万ドルまで税額控除を適用することができるという制度になっております。したがいまして、税率を乗じる前の課税遺産額が五百四十九万ドル、約五・九億円を超えると課税が生じるということになります。
そうすると、ここでもう一つ問題は、二年後になると相続税の評価額は基礎控除を引いて三億八千五百九十六万円、二年目のところの「課税遺産額」というところを見ていただくと、こう書いてあるのですね。ところが、二年後にこの方は保険に入った後で亡くなったのです。
その他、配偶者が相続すれば課税されない遺産額の最低保障額について、現行の八千万円から一億六千万円に引き上げる等の措置を講ずることとしております。 次に、関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
あるいは残された配偶者の方が、これは御老人が多いのですけれども、老後の保障面などを前提に、最大レベルにおいて遺産額の半分を配偶者が取得した場合についてはその相続税額を非課税にするのが本来の税制の趣旨だと私は思うのです。
その他、配偶者が相続すれば課税されない遺産額の最低保障額について、現行の八千万円から一億六千万円に引き上げる等の措置を講ずることとしております。 次に、関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
配偶者が死亡された場合の異世代の相続まで納税の猶予をというお話でありますけれども、配偶者に対します相続税につきましては、遺産額のうち法定相続分までは相続税を課さないこととする措置を既に講じておるところでございまして、新たに配偶者に対する納税猶予の特例措置を講ずることはとり得ないということを申し上げざるを得ないことをお答え申し上げたいと存じます。(拍手) 〔国務大臣野田毅君登壇、拍手〕
殊に、御指摘のように、配偶者の生活安定への一層の配慮の観点から、遺産額のうち配偶者の法定相続分までを非課税とすると同時に、最低保障額を八千万円に引き上げたほかに、近年の地価高騰に配意をし、小規模な居住用宅地につきましては通常の評価額から減額する割合を三〇%から五〇%へという引き上げも行い、居住の安定への配慮を行ってまいりました。
特に配偶者の生活の安定に対しましては格段の配慮が払われておりまして、従来御主人が亡くなりますと、遺産額の二分の一相当額までは非課税ということになっておりましたけれども、これを改めまして遺産額のうちで配偶者の法定相続分までを非課税にする、さらに最低保障額も従来四千万円でございましたものを八千万円に引き上げるといったような措置がとられたわけでございます。
配偶者への配慮が一段と強化されて、遺産額の二分の一相当分または四千万円までは非課税となっていた現行法を現在、法定相続分または八千万円までは非課税だと。これは、妻が夫の財産を相続するときにもう相続税を払わないで済むケースばかりになってくるだろうという予想なんです。どう思いますか。
さらに、素案によりますと「遺産額のうち配偶者の法定相続分まで非課税とする」とありますが、これは私は問題だと思うんです。これは極端な例を言うと、都心に住む大資産家で相続人が配偶者だけであった場合、これはかなりの遺産相続について全く課税されないということになるわけですね。これは資産に対する課税が甘いという批判があるのに、これを全く省みない素案ということになるんじゃないかと思います。
で、そういうことでございまして、もう少し時間がございますので申し上げますと、いまの相続税の課税の仕方は、遺産取得課税体系と、こういうことで遺産額がまずベースになるわけです。その遺産について基礎控除をやります。これは二千万と、四百万に法定相続人掛けますから、五人ですと四千万が引けると。ここでもう遺産額が四千万まではかからないと。
つまりこれは十九条の二の二号でございますが、これを改正いたしまして、配偶者が取得した財産のうち遺産額の二分の一までは相続税を課さないというふうにしようという改正案が提案されております。これは配偶者相続権を実効あらしめるために多数の配偶者にとりましては大変メリットのあることで結構なことだというふうに私は思います。けれども、遺産の額を全く不問にしたことにつきましては疑問を抱く次第でございます。
において、相当額の財産を取得できるものとすること、 第四に、兄弟姉妹以外の相続人の遺留分は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一、その他の場合には、被相続人の財産の二分の一とすること、 第五に、家事審判事件につき、審判前の保全処分に執行力を付与し、遺産分割等の審判事件については、審判に先立って遺産の換価を命ずることができるものとすること、 第六に、配偶者が取得した財産のうち、遺産額
たとえば二億の遺産額がございますと、一億と四千万のいずれか大きい方まで課税されないということになります。
かつ国民にとっても大変わかりやすいと考えられるわけでございますから、配偶者が取得した相続財産につきましては、遺産額のうち新しい法定相続分二分の一までは相続税を課税しないこととして、現在法案化の作業を急いでいるところであります。
この結果、相続税の課税最低限は、配偶者を含む法定相続人五人の場合、四千万円に引き上げられ、また、配偶者については、取得財産のうち、遺産額の三分の一相当額か四千万円のいずれか高い金額まで相続税が課税されないこととなります。 本法施行に伴う減税額は、平年度約二千六百八十億円と見込まれております。
その第一は、妻の座優遇の名のもとに、現行の婚姻期間二十年の場合の遺産額三千万円という非課税限度を一挙に取り外して、婚姻期間制限なし、遺産総額の三分の一以内であれば金額的には青天井としておりますことは、税制における資産家優遇の最たるものであります。 この改正により恩恵を受けるのは、わずか千数百人の金持ちの妻の座であり、しかも、現行では、何千万円、何億円とかかる相続税がただになるのであります。
○政府委員(中橋敬次郎君) 今日まで、私が持っております統計によりますと、三億円超という階級区分でございますけれども、三億円超の遺産額で課税を受けましたものは、被相続人の数で申しますと、四十八年度におきまして全体の一・六%、遺産額におきましては、全体の一五・六%に当たっております。